1999-12-07 第146回国会 参議院 国土・環境委員会 第4号
○衆議院議員(保岡興治君) 既存の契約はそのまま有効に正当理由制度のまま存続していくわけですから、従来住んでいる方々が契約の更新を正当理由なしに拒絶されるということはないと思います。
○衆議院議員(保岡興治君) 既存の契約はそのまま有効に正当理由制度のまま存続していくわけですから、従来住んでいる方々が契約の更新を正当理由なしに拒絶されるということはないと思います。
○衆議院議員(保岡興治君) 先生方と一緒に昨年の六月に提案した法案というものに加えて、今度の法案は、セーフティーネットを新たな努力規定を置いて政府や地方公共団体が努力することを明確にしたという点と、それから先生方と提案したときも、従来の契約はそのまま正当理由制度の契約関係として効力を持つことにしよう、あるいは選択肢としては正当理由制度の賃貸借契約も結べるようにしようという合意はあったんですが、さらにそれに
そういった意味で、市場の力を生かすためには、従来の強力な解約制限である正当理由制度は基本的に改めた上、賃借人の保護を図るという方向を新しい一歩として踏み出そうとしていますが、従来の正当理由制度で保護された賃貸借契約というものも、この法律制定の以前に契約した場合には今まで正当理由制度で守られた賃貸借契約関係の効力はそのまま効力を持つということでありますし、また居住用の賃貸借契約においては切りかえもこれはできないこととして
○保岡議員 この賃借人からする解約の特約条項というものは、これは定期借家を結ぶ場合だけに適用になりまして、中小企業者にしろ、従前の正当理由制度下において契約したものについては、これは適用になりません。
○保岡議員 おっしゃるように、確定的な期間を合意によって定めて、その期間が来たら、従来の正当理由制度の適用を見ず、その期間の終了をもって契約が終わるということを基本に提案しております。
正当理由制度で強力な解約制限がついている契約の方を好む当事者がおられれば、その選択肢も残し、従来この正当理由制度のもとに締結された賃貸借契約については、それをそのまま効力を存続することにし、当分の間、住居用の賃貸借契約については切りかえも禁止するなど、いろいろ従来の正当理由制度を生かした形と、新しい選択肢としての定期借家の賃貸人、賃借人双方にメリットを供給できる制度として今度の法案を組み立ててございます